東京富山県人会連合会 会員規約

東京富山県人会連合会 会員規約

第1章 総 則

(名称・所在地)
第1条 本会は、東京富山県人会連合会と称し、事務所を財団法人富山会館内に置く。
(目的)
第2条 本会は、県人団体間の連携を計り、会員相互の親睦と愛郷の美風を発揚することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
1.加盟各県人会及び全国各県人会との連携と交流
2.会員の親睦交流、趣味の部会活動等を通して郷土との連帯を強調する活動
3.富山県出身者、特に若者、学生の活動を助成する事業
4.本会の活動を周知するための広報誌の発刊
5.その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会員)
第4条 本会は、富山県出身者、縁故者による東京及び首都圏の県人会団体並びに本会の目的に賛同する者をもって組織する。
(会員の構成)
第5条 本会を構成する会員は、次のとおりとする。
1.正会員(県人会団体)
首都圏の出身地別、居住地別及び同窓会等富山県人会団体
2.法人会員
本会の目的に賛同し賛助する法人
(会員の入会及び退会)
第6条 会員の入会は、常務理事会において審査し、会長の承認を得なければならない。
2.会員の退会は、退会届を会長あて提出し、任意に退会することができる。
3.会員が会費を滞納し、督促に応じない場合は、退会の勧告ができる。

第3章 役 員

(役員の種別)
第7条 本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 会の運営に必要な人数
3.専務理事 1名
4.常務理事 会の運営に必要な人数
5.常任理事 会の運営に必要な人数
6.理事 会の運営に必要な人数
7.監事 若干名
(役員の選任)
第8条 役員の選任は、次のとおりとする。
1.会長は、副会長会の推薦により、総会で選出する。
2.理事は、会員からの推薦に基づき、総会で選出する。
3.副会長、専務理事、常務理事及び常任理事は、理事のうちから会長が指名し、委嘱する。
4.監事は、会員のうちから総会で選出する。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表して本会を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。なお、予め会長代理を設けることができる。
3.専務理事は、常務理事会の代表として会長の指示に基づき職務の取りまとめにあたる。
4.常務理事は、専務理事を補佐し会務を掌理する。
5.常任理事及び理事は、会務を分掌する。
6.監事は、本会の会計を監査し、総会に監査報告をする。
(役員の任期)
第10条 役員は無給とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第11条 役員が役員として、ふさわしくない行為があったとき、会長は、解任することができる。
(名誉会長等)
第12条 第7条に掲げる者のほか、本会に、特別顧問、名誉会長、名誉顧問、参与、顧問、相談役及び評議員(以下「名誉会長等という。」)を若干名置くことができる。
2.その委嘱については、会長がこれを推挙し、委嘱する。
3.特別顧問、名誉会長、名誉顧問、参与、顧問、相談役及び評議員は、会長の諮問に応じる。

第4章 会 議

(会議の種別)
第13条 会議は、総会、役員会及び委員会とする。
(総会)
第14条 本会は、年1回3月に定期総会を開催する。また、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2.総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3.総会は、活動計画及び予算等を決定し、役員を選出する。
4.総会の決議は、出席の過半数の同意による。
(役員会)
第15条 役員会は、正副会長会、常務理事会、常任理事会、理事会とする。
2.正副会長会は、必要に応じて、会長が招集し、重要な事項について協議する。
3.常務理事会は、原則として毎月1回、専務理事が招集し、会務を処理する。
4.常任理事会及び理事会は、必要に応じて、専務理事が招集する。
(委員会)
第16条 会長は、会の活性化及び事業推進の円滑化を図るため、委員会を設けることができる。
2.会長は、委員長及び委員を指名し、各事業の企画立案等を担当させるものとする。

第5章 事 務 局

(事務局)
第17条 本会に事務局を設け、事務局長及び職員を置くことができる。
2.事務局長は、常務理事のうちか ら会長が指名する。
第6章 会 計
(運営経費)
第18条 本会の経費は、会費、特別会費、寄付金その他をもって、これにあてる。
(会費及び特別会費)
第19条 会員は、別に定める内規細則に従い、会費を前納するものとする。
2.役員及び名誉会長等は、別に定める内規細則に従い、特別会費を前納するものとする。
(会計処理)
第20条 本会の会計は、事務局長が管理し、監事の会計監査を経て総会に報告する。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終る。

第7章 規約の変更

(規約の変更)
第22条 規約の全部又は一部を変更する場合には、常務理事会の同意を得て、総会の決議を経なければならない。

第8章 雑 則

(細則)
第23条 この規約に定めるものの他、本会の運営に必要な内規細則は、常務理事会の議を経て会長が定める。
附 則
本規約は平成24年3月15日から実施する。

昭和56年10月24日制定
昭和57年4月24日改訂
昭和63年3月28日改訂
平成4年2月26日改訂
平成15年3月18日改訂
平成18年3月18日改訂
平成23年3月18日改訂
平成24年3月15日改訂